不動産取得税の軽減措置の受け方

不動産取得税の軽減は、
@床面積が50u以上240u以下の建物
A建築後25年以内(マンション等の場合)に、不動産取得税の軽減措置が受けられます。


*不動産取得税は原則として評価額に3%を掛けます
*上記@Aの建物に該当する場合は減税(非課税)されます。
軽減税率の計算方法は建物の建築年により、評価額より一定控除を差し引いて、税率(3%)を掛けて算出します


例えば昭和62年に建築された建物で、評価額が1,000万円の建物の場合だと、
不動産評価額の1,000万円から450万円引いた価格に3%の税率を掛けて税額を算出します。


1,000万円-450万円=550万円
550万円×3%=165,000円・・・減税後の不動産取得税の金額
これが、軽減前だと、1,000万円×3%=300,000円となります。


不動産取得税の軽減を受けるには、手続きが必要となりますので、
不動産取得税のお知らせが届きましたら、そこに記載してある窓口へ、必要書類を揃えて一度手続きに出向く必要があります。



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